同窓会会則
同窓会紹介
| 第1章 | 総則 |
| 第1条 | 本会は東海大学附属高等学校同窓会と称し、事務局を東海大学附属浦安高等学校内に置く。 |
| 第2条 | 本会は会員相互の親睦向上を計り、各自の社会的活動の向上、社会に貢献することを目的とし、併せて母校の限りなき発展に寄与する。 |
| 第2章 | 会員 |
| 第3条 | 本会は東海大学附属高等学校卒業生を以て組織し、これを正会員とする。又修了生その他卒業生に準ずる会員を準会員とする。 |
| 第4条 | 東海大学総長を名誉会長とし、母校歴代校長、歴代会長を顧問、母校現教員及び旧教職員を特別会員とする。 |
| 第5条 | 本会に特別功労のあった者は名誉会員として推薦する。 |
| 第3章 | 役員 | ||||||||||||||||||
| 第6条 | 本会には次の役員を置く。 |
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| 第7条 | 役員の会務は次の通りとする。
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| 第8条 | 役員は代議員会の推薦に基づいて総会で承認する。 | ||||||||||||||||||
| 第9条 |
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| 第4章 | 事業 | ||||||
| 第10条 | 本会は第2条の目的を達成するために次のような事業を行う。
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| 第5章 | 会計 |
| 第11条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
| 第12条 | 本会の運営は人会金、年会費、寄附金その他の収人によりこれを賄う。 |
| 第13条 | 人会金は4,000円とし、年会費は初年度1,000円、二年度より2,000円とする。 |
| 第14条 | 納入した入会金、年会費、その他は一切返却しない。 |
| 第6章 | 附則 |
| 第15条 | 本会則は総合の決議により改正することが出来る。 |
| 第16条 | 代議員会の運常については別に定める。 本会則は昭和34年4月1日より実施する。 |
昭和56年11月14日改訂
平成8年7月15日改訂 |
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| 代議員会の運営について | |||||||||||
| 1.役員 | 議長:1名 副議長:若干名 書記:1名(同窓会役員兼務) 会計:1名(同窓会役員兼務) |
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| 2.活動 |
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| 3.性格 |
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| 4.代議員及び役員の選出l | |||||||||||
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| 5.代議員 |
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以上 |
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